前回、ご報告しました平成18年度税制改正で、平成18年
4月1日以降開始する事業年度の会社から、この社長報酬の給与
所得控除分が損金に算入できなくなることとなります。
その対策を、考えていかなければなりません。
対策としては 株主対策、役員対策、所得対策の3つが考えられ
ます。
〔株主対策〕
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等で発行済
み株式の保有割合を89%以下とする。
@同族関係者等(6親等内の血族と配偶者、3親等内の姻族)以
外の者に11%の株式をもってもらう。
例えば、子供の配偶者の父親(同族関係者から除かれる)に
もってもらう。
A社員に株主になってもらう。
従業員持株制度として、従業員持株会社を設立し社員に株主
になってもらう。ただし、株主配当等の問題も考慮しなくては
ならない、また譲渡価額も問題で、実態が伴っていなければな
らず、内部留保のある会社の株式については、その『価額』が
適正かどうかの問題の生じてくる。
〔役員対策〕
役員及びその同族関係者が常務に従事する役員の過半数を占め
ないようにする。
@社員を役員(取締役)にする。
A同族関係者等以外の者に役員になってもらう。
ただし、形式だけでなく、実質的な役員報酬の支払い、実質
的な取締役としての業務の遂行が求められます。
過半数とは、常勤役員が4人の場合、同族関係者以外の役員
が2人いれば該当します。
〔役員給与支払い前の所得を抑制する〕
会社をつくることのメリットは給与所得控除だけでは無いと考
えられます。
役員報酬の見直しも検討されます。
実質一人会社の増税の内容の中に「直前3年以内に開始する事
業年度における、同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得金
額の計算上損金の額に算入された給与の額の合計額)の平均額が
800万円以下である場合は適用除外される」と規定されていま
す。
さらに年800万円以下基準を満たさない会社でも、課税の適
用が除外される場合があります、これは「同族会社の所得等の金
額が年800万円超3000万円以下であり、かつ、その平均額
に占める給与の割合が50%以下である場合です。
分かり易く言えば、法人所得等の額が社長の給与の額以上であ
る場合です。そこで社長給与を見直し、法人による生命保険の加
入により保険料を損金算入しながら、勇退時の退職金準備をして
いくのも、ひとつの方法かと思います。
いずれにしましても、その対策は期末までですので、法人毎に
その対策が異なりますので、当事務所の担当者とじっくりと検討
されることをおすすめいたします。
18年度の税制改正で、平成18年4月1日以降開始する事業
年度から社外の者を接待した場合に1人当たり5000円以下の
金額は損金算入されることとなりましたが、財務省令で損金算入
適用のための必要な書類の記載事項が公表されました。
1.当該飲食等のあった年月日
2.当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある
者等の氏名又は名称及びその関係
3.当該飲食等に参加した者の数
4.当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその
所在地
5.その他参考となるべき事項
以上の内容を領収書に明記しておけば良い事となりましたが、
実際には細かく、その担当者の責務として報告してもらうように
しましょう。
塵も積もれば山となります。